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役員・組織・情報公開

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組織図

組織図

役員(2024年6月現在)

会長 藤田 隆史(東京大学名誉教授)
副会長 田中 久也(株式会社 免制震ディバイス)
常任理事(五十音順) 鎌田 崇義(東京農工大学大学院)
小池 裕二(株式会社 IHI)
水津 洋二(特許機器 株式会社)
田川 泰敬(東京農工大学大学院)
弘中 浩二(株式会社 日立インダストリアルプロダクツ)
舟木 英之(ヤクモ 株式会社)
道辻 洋平(茨城大学大学院)
室田 伸夫(株式会社 ブリヂストン)
理事(五十音順) 袖山 博(三和テッキ 株式会社)
増田 耕一(オイレス 工業株式会社)
監事(五十音順) 青木 秀修(IMV 株式会社)
風間 睦広(株式会社 IHIインフラ建設)

委員会

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試験・計測委員会開く

試験・計測委員会では振動と計測技術における基礎的な役割を担う分野として、最新技術の情報提供や講演会、見学会などの活動を行っています。
・モニタリングをテーマとした講演会を開催(年1回)
・「振動・計測」に関わる最新研究設備の見学(年1回)
・「試験」と「計測」に関する特集号を発行

サスペンション委員会開く

サスペンション委員会では、サスペンションおよびその周辺領域に関する最新技術の情報提供・教育を目的として、以下の活動を行っています。
・技術講演会の開催
・研究開発施設や試験場(産官学)の見学会

防振・除振委員会開く

防振・除振委員会は、最新技術の周知を目的として以下の活動を行っています。
・防振・除振技術に関する講演会(年1回)
・上記講演会の報告書執筆(協会誌「振動技術」に記載)
・防振・除振技術に関連する設備または機械の見学会(年1回)
・上記見学会の報告書執筆(協会誌「振動技術」に記載)
・防振技術特集号の執筆(3年に1回)
・振動技術総覧の執筆(5年に1回)
・防振・除振事例集の執筆(不定期)

制振委員会開く

制振委員会では、制振技術の維持発展のために、同技術に関わる理念の共有および、情報の発信を目的に、以下の活動を行っています。
・見学会の開催(年1回)
・講演会の開催(年1回)
・上記活動の協会誌への報告および、協会誌特集号の執筆

免震委員会開く

免震委員会は、免震技術の発展を目的として、免震に関する最新の技術情報や技術動向を協会内外に発信しており、毎年以下の活動を行っています。
・免震建築施工物件統計調査:日本国内の免震建物の施工実績を集計して、免震建物の棟数、建物の用途・規模、使用されている免震部材・装置の種類と基数などの推移を纏めています。
・見学会:新規性あるいは話題性等のある免震構造物をピックアップして、見学会を企画・開催しています。
・講演会:新しい免震装置の開発や様々な技術課題への取組みなど、基礎的な研究から実用的な研究まで幅広い内容で講演会を企画・開催しています。
また、統計調査結果および見学会・講演会の実施内容は、協会誌「振動技術」に免震委員会活動報告として掲載しています。

教育事業委員会開く

教育事業委員会では、会員企業向けを中心として、入社または配属先の変更等でこれから新たに振動問題に取組もうとしている方々や、すでに振動問題関連業務に従事している方々のスキルアップを対象として以下の常設講習会を企画・運営しています。
・入門振動工学Ⅰ
・入門振動工学Ⅱ
・入門振動制御
・振動の解析/制御シミュレーション入門
・ANSYSによる有限要素法入門
ここでは、教育経験豊富な講師陣により、可能なかぎり参加者の方の要望を講習会内容に盛り込むべく努力しております。また、「少人数」「懇切丁寧」をキーワードとして実施しております。
さらに、振動技術に関する分野での最新のトピックスを取り上げ,企業講師による講習会を年1回企画しております。

出版・広報委員会開く

出版・広報委員会では協会における書籍類の企画・発行と協会の活動の周知・広報を目的として以下の活動を行っています。
・協会誌「振動技術」の発行(年2回)
・振動技術総覧等の書籍の発行
・協会ホームページの管理・更新

定款

第1章 総則開く

(名 称)
第1条 当法人は、一般社団法人日本振動技術協会と称する。英文では、 Japan Association for Vibration Technologies、略称JAVIT と表示する。

(目 的)
第2条 当法人は、機械、車両、構造物などの振動に関する計測、解析、制御、試験等の技術(以下「振動技術」という)の調査・研究、指導・教育等を通じて振動技術の高度化と信頼向上を図り、もって我が国産業の発展と国民生活の向上に貢献することを目的とする。

(事 業)
第3条 当法人は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1)振動技術に関する調査並びに研究
(2)振動技術に関する指導並びに教育
(3)振動技術に関する基準策定
(4)振動技術関連製品の性能認定
(5)その他当法人の目的を達成するために必要な事業

(主たる事務所の所在地)
第4条 当法人は、主たる事務所を東京都渋谷区に置く。

(公告方法)
第5条 当法人の公告は、官報に掲載する方法により行う。

(機 関)
第6条 当法人は、当法人の機関として社員総会及び理事以外に理事会及び監事を置く。

第2章 社員及び会員開く

(社員及び正会員並びに賛助会員、特別会員の資格)
第7条 当法人の会員は、正会員、賛助会員及び特別会員とする。
2 当法人は、正会員並びに賛助会員、特別会員をもって構成し、正会員をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下「法人法」という。)上の社員とする。
3 正会員は、当法人の目的に賛同して入会した法人又は個人とする。
4 賛助会員は、当法人の事業を援助するために入会した法人又は個人とする。
5 特別会員は、理事会の推薦による振動技術に関する学識経験者とする。

(入 社)
第8条 当法人の正会員又は賛助会員となるには、当法人所定の入社申込書により理事会の
承認を得なければならない。

(会費等)
第9条 正会員及び賛助会員は、社員総会で定める額の入会金及び会費を支払わなければならない。本条の会費は、正会員については、法人法第27条に規定する経費とする。

(会員名簿)
第10条 当法人は、正会員及び賛助会員、特別会員の氏名及び住所を記載した「会員名簿」を作成し、当法人の主たる事務所に備え置くものとする。
2 当法人の正会員及び賛助会員、特別会員に対する通知又は催告は、「会員名簿」に記載した住所、又は正会員及び賛助会員、特別会員が当法人に通知した居所にあてて行うものとする。

(退 社)
第11条 正会員及び賛助会員、特別会員は、次に掲げる事由によって退社する。
(1)各会員本人の退社の申し出。ただし、未履行の義務を履行し理由を付した書面をもってしなければならない。
(2)成年被後見人又は被保佐人になったとき
(3)死亡
(4)会員、賛助会員である法人の解散
(5)会員、賛助会員である法人が合併、会社分割の被承継法人となったとき
(6)総社員の同意
(7)第7条各号に定める資格を喪失したとき
(8)除名
2 正会員又は賛助会員の除名は、会費の納入義務を履行しないとき、当法人の趣旨に反する行為をする等本協会の名誉を著しく毀損する行為があった場合など、正当な事由があるときに限り、社員総会の決議によってすることができる。
3 各会員が退社した時は、その権利を失い、義務を免れる。ただし、未履行の義務はこれを免れることはできない。また、既納の会費の返還を求める等当法人の資産に対し、何ら請求することはできない。

第3章 社員総会開く

(招 集)
第12条 当法人の定時社員総会は、毎事業年度末日の翌日から3か月以内に招集し、臨時社員総会は、必要に応じて招集する。
2 社員総会は、法令に別段の定めがある場合を除くほか、理事会の決議に基づき会長がこれを招集する。会長に事故若しくは支障があるときは、あらかじめ理事会の承認を得て定めた順位に従い招集する。
3 社員総会を招集するには、会日より1週間前までに、正会員に対して招集通知を発するものとする。

(議 長)
第13条 社員総会の議長は、会長がこれに当たる。ただし、会長に事故若しくは支障があるときは、あらかじめ理事会の承認を得て定めた順位に従うものとする。

(議決権)
第14条 社員総会における議決権は、正会員1名につき1個とする。

(決議の方法)
第15条 社員総会の決議は、法令又は定款に別段の定めがある場合を除き、総正会員の議決権の過半数を有する正会員が出席し、出席した正会員の議決権の過半数をもって行う。
2 前項の規定にかかわらず、次の議決は、総正会員の半数以上であって、総正会員の議決権の3分の2以上の多数をもって行う。
(1)正会員及び賛助会員の除名
(2)監事の解任
(3)定款の変更
(4)解散
(5)その他法令で定められた事項

(議決権の代理行使)
第16条 正会員は、当法人の正会員を代理人として、議決権を行使することができる。ただし、この場合には、社員総会ごとに代理権を証する書面を提出しなければならない。

(社員総会議事録)
第17条 社員総会の議事については、法令に定める事項を記載した議事録を作成し、議長及び出席理事が記名押印して10年間当法人の主たる事務所に備え置くものとする。

第4章 役員開く

(理事の員数)
第18条 当法人の理事の員数は、3名以上30名以内とする。

(理事の資格)
第19条 当法人の理事は、当法人の正会員の中から選任する。

(監事の員数)
第20条 当法人の監事の員数は3名以内とする。

(理事及び監事の選任の方法)
第21条 当法人の理事及び監事の選任は、社員総会において総正会員の議決権の過半数を有する正会員が出席し、出席した当該正会員の議決権の過半数をもって行う。

(代表理事等)
第22条 当法人に会長1名、副会長3名以内、常任理事15名以内を置き、理事会において理事の過半数をもって選定する。
2 会長は、法人法上の代表理事とする。
3 会長は、当法人を代表し、業務を統括する。
4 副会長は会長を補佐し、会長に事故があるときは、会長があらかじめ理事会の承認を得て定めた順位に従いその職務を代行し、会長が欠けたときはその職務を行う。
5 常任理事は、法人法第91条第1項第2号に規定する業務執行理事とし、当法人の業務を分掌する。

(監事の職務及び権限)
第23条 監事は、理事の業務執行状況、会計・財産の状況を監査し、法令で定めるところにより、監査報告書を作成する。

(理事及び監事の任期)
第24条 理事及び監事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとする。
2 任期満了前に退任した理事又は監事の補欠として選任された者の任期は、前任者の任期の残存期間と同一とする。
3 増員により選任された理事の任期は、他の在任理事の任期の残存期間と同一とする。

(役員の解任)
第25条 理事及び監事は、社員総会の決議によって解任することができる。

(報酬等)
第26条 理事及び監事の報酬、賞与その他の職務執行の対価として当法人から受け取る財産上の利益は、社員総会の決議によって定めるものとする。

第5章 理事会開く

(理事の員数)
第18条 当法人の理事の員数は、3名以上30名以内とする。

(理事の資格)
第19条 当法人の理事は、当法人の正会員の中から選任する。

(監事の員数)
第20条 当法人の監事の員数は3名以内とする。

(理事及び監事の選任の方法)
第21条 当法人の理事及び監事の選任は、社員総会において総正会員の議決権の過半数を有する正会員が出席し、出席した当該正会員の議決権の過半数をもって行う。

(代表理事等)
第22条 当法人に会長1名、副会長3名以内、常任理事15名以内を置き、理事会において理事の過半数をもって選定する。
2 会長は、法人法上の代表理事とする。
3 会長は、当法人を代表し、業務を統括する。
4 副会長は会長を補佐し、会長に事故があるときは、会長があらかじめ理事会の承認を得て定めた順位に従いその職務を代行し、会長が欠けたときはその職務を行う。
5 常任理事は、法人法第91条第1項第2号に規定する業務執行理事とし、当法人の業務を分掌する。

(監事の職務及び権限)
第23条 監事は、理事の業務執行状況、会計・財産の状況を監査し、法令で定めるところにより、監査報告書を作成する。

(理事及び監事の任期)
第24条 理事及び監事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとする。
2 任期満了前に退任した理事又は監事の補欠として選任された者の任期は、前任者の任期の残存期間と同一とする。
3 増員により選任された理事の任期は、他の在任理事の任期の残存期間と同一とする。

(役員の解任)
第25条 理事及び監事は、社員総会の決議によって解任することができる。

(報酬等)
第26条 理事及び監事の報酬、賞与その他の職務執行の対価として当法人から受け取る財産上の利益は、社員総会の決議によって定めるものとする。

第6章 財産及び会計開く

(事業年度)
第34条 当法人の事業年度は、毎年4月1日から翌年3月31日までとする。

(計算書類等の定時社員総会への提出等)
第35条 会長は、毎事業年度、次の書類を作成し、監事の監査を受けたうえで、理事会の承認を受けた計算書類(貸借対照表及び損益計算書)及び事業報告を定時社員総会に提出しなければならない。
(1)事業報告
(2)貸借対照表
(3)損益計算書(正味財産増減計算書)
(4)附属明細書
2 前項の場合、計算書類については社員総会の承認を受け、事業報告については理事がその内容を定時社員総会に報告しなければならない。

(計算書類等の備置き)
第36条 当法人は、各事業年度に係る事業報告、貸借対照表、損益計算書、附属明細書(監事の監査報告書を含む。)及び会員名簿を、定時社員総会の日の2週間前の日から5年間、主たる事務所に備え置くものとする。

(剰余金の不配当)
第37条 当法人は、剰余金の配当はしないものとする。

第7章 解散及び精算開く

(解散の事由)
第38条 当法人は、次に掲げる事由によって解散するものとする。
(1) 社員総会の決議
(2) 社員が欠けたこと
(3) 合併(合併により当法人が消滅する場合)
(4) 破産手続開始の決定
(5) 裁判所の解散命令

(残余財産の帰属)
第39条 当法人が解散した場合に残余財産があるときは、社員総会の特別決議により、当法人と類似の目的を有する社団法人等に寄付するものとする。

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2013年12月11日  理事会にて承認
2014年 1月16日  臨時総会にて承認
2014年 4月 1日  登記完了により施行

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Tel/Fax.03-6427-9535

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